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2007年11月10日 (土)

愛国心評価は合憲  名古屋地裁

愛国心評価は合憲

11月1日、名古屋地裁の田近年則裁判官は、小学校通知表に愛国心の評価項目があることに対し、違憲性はないとの判断をくだした。

愛知県の小学校教諭が、思想及び良心の自由を保障した憲法19条に違反するとして、国や市、地区小中学校長会などに10万円の支払いを求めた、損害賠償請求訴訟であったが、愛国心の評価に違憲性はないとして、請求を棄却した。

通知表の評価項目は「国を愛する心情を育てる」。判決理由は、「内容は国民としての自立と国際社会での平和的共生を実現するための自覚を図ろうとするもので、憲法への配慮も見られ、児童の心の内面を評価するものではなく、違憲性、違法性はない」

教育への不当な支配で、教育権を侵害されたとの主張には、「教諭は、愛国心の評価をする6年生の社会科担当ではなく、利益の侵害は受けてない」

心情が心の内面でなくて、なんであろう。6年生の社会科担当だけでなく、教師全員に課せられた「評価」ではないか。裁判官は、国語力がないか、訴えられたことの内容を審理する気もなく、思考を停止しているかである。司法は行政のチェック機関ではなく、国家権力を利用したヨイショ機関に成り下がっている。

国を愛する心は、100人いれば100人のそれぞれの心があり、すべてが尊重されなければならない。しかし、評価するとなると、何らかのものさしが必要となり、子どもたちは目に見えた形での自己表現を強いられるだろう。日本を愛しています、と言うだけではだめだろう。「日の丸の旗を描きましたか」「君が代を歌っていますか」「お国のために何をしますか」等々。ある目的のために人をまとめていく手段として、シンボル化されたものを踏み絵にし利用していくことは、世の常である。

国家が教育に介入することにより、個人の良心を封じ込め、侵略戦争さえも美化、正当化していって、たくさんの人々の命と財産が奪われたわが国の歴史を忘れてはならないと思う。

mm記

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